信用保証協会に給料や不動産の差し押さえをされると…焦りますよね…。
差し押さえや仮差し押さえをされることはなかなかないかとは思いますが、もしそうなった時にはどうしたら良いでしょうか?
目次
保証協会に差し押さえや仮差し押さえをされる理由
信用保証協会が差し押さえや仮差し押さえをするのは、主に以下二つの理由です。
- 時効の中断措置
- 返済をしておらず、交渉もきちんとしていない場合
それぞれについて説明しますね。
時効の中断措置の場合
信用保証協会は、自分たちがもっている債権について、時効を援用されないように管理しています。
通常、信用保証協会の求償権は5年で時効を迎えますので、時効が来る前に、時効の中断措置をとろうとします。
もっともよくある方法が「債務承認」という方法で、借金の残高などが書いた用紙に署名と捺印をするように言われます。
この紙に署名と捺印をすると、そこに書いてある借金が保証協会に対してあることを認めることになりますので、時効はそこから5年延びます。
ですが、これを、時効を伸ばしたくないからといって拒否していると、保証協会は次の手を打ってきます。
それが、差し押さえや仮差し押さえです。
差し押さえとは、強制執行の一種なのですが、債権者が自分の債権を債務者から回収するための、法的な手段です。
きちんと裁判所を通して行っているものですので、その効果は強力です。
不動産などで差し押さえをされると、登記簿に差し押さえの事実がきっちりと記載されますので、不動産を売却しようとしても、差し押さえを解除しない限り、売却することができません。
債務承認の拒否は、かなりのリスクを伴いますので、しないようにしましょう。
お金を借りたという事実、連帯保証人になったという事実から目を背けても、事態は良い方向には進みません。
返済をしておらず、交渉もきちんとしていない場合
自分には返さないといけないお金があり、多少なりとも返せる状態であるにもかかわらず、保証協会の再三の督促を無視していると、給料や不動産を差し押さえられます。
給料を差し押さえられると、そこから強制的に返済に回されます。
何より、会社に
- 借金があること
- その借金をきちんと返していないこと
がバレてしまいますので、非常に立場的にまずいと思います。
それに、会社の総務の方に非常に手間をかけることになります。絶対に、避けるべきですし、もしされてしまったら、一刻も早く解除してもらうべく動かなければなりません。
信用保証協会に差し押さえをされたら考えるべきこと
信用保証協会に差し押さえをされたら、その差し押さえを解除する方法を考えなければなりません。
信用保証協会は公的な機関ですし、中小企業者の味方的な立場ですので、いきなり差し押さえをすることはありません。
差し押さえをされる前に、なんらかの警告なり督促があったはずです。
その内容を思い出し、その内容がのめるものかどうかをしっかりと考えた上で、信用保証協会に出向き、どうすれば解除してもらえるのかを確認しましょう。
債務承認をすれば解除してもらえるのであれば、すぐにでも承認するべきです。
しかし、そのほか、手段がない場合は、どうすればいいのでしょうか?
債務整理で借金を減らしたり無くしたりできるかもしれません。
保証協会以外にも借金がある場合には、債務整理によって、保証協会への支払いができるようになったり、もしくは支払いをしないでも良くなるかもしれません。
例えば任意整理や個人再生では、整理する債務を選んで、無くしたり減らしたりしたい債務だけを減らすやり方があります。
しかし、返しても返しても膨らんでいく損害金と借入金の総額に心のバランスを崩しかけた時に、保証協会職員と出会い、債務整理を勧められました。
初めは、
- 借りたお金を返さないなんて人の道を外れているのではないか
- 借金を合法的にチャラにするなんて、そんなことできるわけがない
- できたとしても、何か大きなリスクがあるにちがいない
と考えていました。
でも、弁護士さんに親身になって話を聞いてもらっているうちに、そうではないのだと気がつくことができました。
連帯保証人に迷惑をかけるのではないかと気がかりでしたが、連帯保証人に迷惑をかけないものだけを債務整理するというやり方もありました。
何より、今は、毎日お金について頭を悩ませる日々から解放されました。
家族に暗い顔を見せることなく、毎日笑顔で家族と過ごすことができています。
あの時、債務整理をしていなかったら、今頃どうなっていたでしょう…
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- 実名がバレることはないし
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私の債務整理体験談はこちらの記事です:(40代家族持ちの男性が、保証協会の借入を債務整理した体験談)